今日の日記

今日のニュース25

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こんにちは。更新がご無沙汰になってしまいました。

申し訳ありませんm(_ _)m

新年度が始まり早くも1ヶ月が過ぎております。当ブログを読んでくださっているみなさまはいかがお過ごしでしょうか。

新生活をスタートさせた学生さんや先生方、はたまた新たに家庭を持ち、いわゆる子育て世代となられた方など様々だと思います。

私はというと新たに資格をいくつか取得し、子育て世代の方々を支援、応援すべく毎日活動に励んでおります。

前置きが長くなりましたが今日のニュースは子育て支援に関してとても追い風であるからこそ、把握しておきたい『子ども・子育て支援新制度』のお話。

突然ですが、この『子ども・子育て支援新制度』についてどのくらい知っていますか?

 

 

改めておさらいしたいと思います。

2012年に『子ども・子育て支援法』など子育て関連3法をベースとして2015年4月から施行されたこの法律。

各市町村が主体となって取り組み、国は財政面でのサポートを強化するのがメインとなっています。

そして、2016年度からは子育て支援をする企業へのサポートが追加され、育児休暇や企業内託児所が一気に増えたことは記憶に新しいですね。

では具体的に保育場面では

  1. 1号認定(教育標準時間認定):保育を必要とする事由のない、3~5歳の子ども
  2. 2号認定(保育認定):保育を必要とする事由のある、3~5歳の子ども
  3. 3号認定(保育認定):保育を必要とする事由のある、0~2歳の子ども

以上のようになっています。各認定の説明については各自治体によって定めがありますので、役所の方にお問い合わせください。

続いて施設については

2006年にスタートした『認定こども園』の認可・指導を一本化しました。知っている方もいるとは思いますが、念のため。

  • 保育園:厚生労働省
  • 幼稚園;文部科学省

がそれぞれ管轄しています。この両右方の機能+児童相談所など複数の施設の役割を一元化したものが『認定こども園』です。

そしてこの『認定こども園』は新制度により管轄が【内閣府】になりました。

それから今までは認可外施設とされてきた地域型保育施設についてはすべて認可施設となりました。

具体的には

  1. 保育ママ『家庭的保育』
  2. 『小規模保育』
  3. 『事業所内保育』
  4. 『居宅訪問型保育』

この4タイプがあります。これについても説明は割愛させて頂きます。

それから、制度においては認定区分が変わり、保育料の計算式が変わるなど、改善点は多岐にわたります。

詳しくは【内閣府】のHPにて確認できますので、そちらを読んでください。

 

 

いかがですが?

このように実は大きく進歩しているのです。これらを理解したうえでどの制度を利用するのが最善なのか考えたいですね。

そんな今日のニュースはこちら

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